【対象者】
【対象者】 〇企業主導型保育施設を利用する3歳から5歳までの子どものうち、保育の必要性のある子どもが無償化の対象です。
〇企業主導型保育施設を利用する0歳から2歳までの子どものうち、住民税非課税世帯であって、保育の必要性のある子どもが無償化の対象です。
■保育の必要性のある子どもは、以下の通りです。
「従業員枠」を利用している子ども…全ての子どもを保育の必要性のある子どもとします。
「地域枠」を利用している子ども…市町村の保育認定(2号、3号)を取得している子どもを保育の必要性のある子どもとします。
※入園時に支給認定証を施設に提出していただいている方は、提出の必要はありません。施設に未提出、または認定証の交付手続きがまだの方は10月中の発行に間に合うよう、9月中に手続きをお願い致します。
■年齢は、学年(クラス)により判断します。
■住民税非課税世帯かどうかは、4月~8月までは前年度の住民税の課税状況により、9月~3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。

「公益財団法人 児童育成協会」HPより

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※①…生活保護者…里親の場合は、所得証明書の代わりに、その状態にあることを証明できる書類を準備(保護証明書や里親委託通知書など)

「公益財団法人 児童育成協会」HPより